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遺言書の作成・その他生前対策

遺言を残す方が増えています

近年、相続のトラブル回避や自らの意思を次世代に残すために遺言を残す方がとても増えています。


遺言には要式が決まっており、法的に有効な遺言を作成するためには、一定の法的知識が必要です。

 

当事務所では、ご依頼者様の「思い」をうかがい、法的問題を精査しつつ、遺言書の作成をお手伝いすることとしています。


遺言を残したい、とお考えの方は是非ご相談ください。

特に遺言の作成が必要と思われる方

遺言は、自身が亡くなった際に、財産を自分の意思どおりに分けて、相続させるという効力をもちます。


また、遺言によって、子の認知をしたり、著しい非行(虐待行為など)をした相続人を廃除すること等もできます。

 

遺言書はどなたでも作成できますが、特に遺言が必要と思われる方は次のような方です。

 

(ⅰ)相続関係複雑/推定相続人の仲が悪い (遺言書が無いと、将来の遺産分割でトラブルになります)
 

(ⅱ)子がいない (兄弟が相続人になる場合が多く、配偶者が困るケースがあります)
(解決事例「ご夫婦がそれぞれ配偶者に遺産の相続させる遺言をし、さらに予備的遺言をした事例」)

 

(ⅲ)内縁の配偶者(籍を入れていない)に財産を残したい/法定相続人がいないが、財産を残したい人がいる

(ⅳ)配偶者が既に認知症になっている (遺産分割協議ができず、成年後見人の選任が必要となります)

 

(ⅴ)不動産が複数ある (どの不動産を誰に相続させるかを決めておいてあげてください)
 

(ⅵ)会社を経営している(自社株を後継者へ残す遺言書を作成してあげてください)
(解決事例「経営する自社の株式を後継者候補者へ取得させる遺言書を作成した事例」)

 

(ⅶ)相続人以外の人に財産を残したい


(ⅷ)子を認知したり、廃除をしたい

(ⅸ)未成年後見人を指定したい

以上のような場合に当てはまる方は、是非ご相談いただき、遺言書の作成をご検討ください。

当事務所の基本的な考え方 / 特色

当事務所では、弁護士としての専門的知識を活かし、また、時には相続税法に詳しい税理士とタイアップし、依頼者の方や遺言を受ける方にとって最善の遺言を作成することとしております。
 
当事務所の遺言作成における基本的な考え方は、以下のとおりです。
 
(ⅰ)遺言者の意思を最優先に考える
遺言は、遺言を残す方の意思ですので、これを最優先にアドバイスいたします。
また、なぜこの遺言を残したのか、という遺言者のお気持ちの部分である「付言」を充実させるように努めています。

 
(ⅱ)遺留分に留意する
「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている相続財産の一定の割合のことをいいます。
当事務所では、将来、遺留分が請求される可能性を検討し、これに対処できる内容の遺言とするようアドバイスいたします。


(ⅲ)万が一、遺言を受ける方が先に亡くなる可能性を考慮する(予備的遺言の充実)
遺言のとても難しい所は「人は、どのような順番でいつ亡くなるか分からない」ということです。
遺言は、その遺言者が亡くなったときに効力を発揮するため、遺言によって財産を受けると記載された方が、先に亡くなっている可能性もあります。その場合には、遺言書が無意味なものになってしまうため、「万が一、財産を受ける者が先に亡くなっていた場合には、その財産を誰に承継させるのか」ということまで考えて、予備的に遺言書に書き込んでおきます。
これを予備的遺言といいますが、この予備的遺言を十分に検討することが、正に専門職の腕の見せ所になります。
 
(ⅳ)相続税に留意する
相続税のかかる方の遺言については、必要(ご希望)に応じて税理士の協力を得て、相続税シュミレーションを行うこととしています。
遺産の分け方等によって相続税の額が変動することがありますので、どのような内容の遺言を残すかについては、「その遺言の分け方だと、相続税がどうなるのか」という視点からも考えてみる必要があります。
 
(ⅴ)遺言能力に関する証拠を残しておく
認知症などで遺言を残す能力(遺言能力)はなかったと主張されるケースが目立っています。
当事務所では、このような事態に対応するために、その遺言が遺言者の意思に基づいて作られたものであるという客観的な証拠を残すようにしています。

公正証書遺言のおススメ

遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などいくつかの種類がありますが、当事務所では「公正証書遺言」の作成をお勧めしています。

公正証書遺言は、その作成に公証人が関与するもので、以下のような大きなメリットがあります。
 
 【公正証書遺言のメリット】
◇ 検認手続きが不要になる
◇ 裁判所に「その遺言は無効」と判断されにくくなる
◇ 要式不備の可能性がない
◇ 紛失の可能性がない/再発行できる
◇ 自筆証書遺言に比して、曖昧・不明確な記載になることを防ぐことができる

 
上記の検認手続きは、自筆証書遺言などの場合には必要になる手続きです。
検認手続きは、遺言者が亡くなった後、その遺言の開封などの手続きを相続人全員に通知のうえ、家庭裁判所で行うものです。

公正証書遺言は、前述のとおり、作成に公証人が関与しているため、この検認手続きが不要とされています。

 
次に、公正証書遺言は、前述のとおり、公証人がその作成に関与していますから、裁判所もなかなか、遺言無効とは判断しない傾向にあります。
せっかく「思い」を込めて作った遺言が、後日無効になってしまっては大変ですから、この点は公正証書で遺言を残す大きなメリットとなります。

また、公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されますので、紛失・破棄のおそれがない(再発行できる)ということも、公正証書遺言の大きなメリットです。

また、自筆の遺言ですと、多くは高齢の方が一人で作成(書く)するので、遺言内容が不明確・曖昧なものになってしまうことが多くあります。

遺言の内容が不明確・曖昧ですと、せっかく作成した遺言書があっても、相続人間で解釈をめぐるトラブルになったり、法務局(登記所)や金融機関が手続きに応じないことも考えられます。

公正証書遺言であれば、公証人の確認がなされますし、また、弁護士等の専門職を入れて遺言内容を作成することで、不明確・曖昧な内容になることを防止することができます。

(解決事例「遺言書と遺産分割協議書を組み合わせて解決した事例」)
(解決事例「解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例」)

遺言執行者に弁護士を選んでおくことも可能

遺言書の内容を実現するには、遺言者が亡くなった後に、実際に遺言内容とおりに遺産を分配する行為が必要となります。

これを行う者を「遺言執行者」といいます。

 

当事務所では、弁護士をこの遺言執行者に指定しておくこともでき、そうすることで、煩雑な相続手続きを遺言執行者である弁護士が行うことできますので、安心です。

 

当事務所では、信託銀行と比べてもリーズナブルで、かつ、良質な遺言作成サービスを受けることができますので、是非一度ご相談ください。
 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

その他の生前対策 (任意後見制度や各種贈与)

まず、その他の生前対策として、「任意後見制度」をご案内します。
 

「任意後見制度」は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人に財産管理などの代理権を与えておく契約です。
 

将来に備え、ご自身で信頼できる人物を任意後見人候補者にできる点が大きなメリットです。
(解決事例「将来に備えて遺言書と任意後見契約書をセットで作成した事例」)

また、この「任意後見契約」と併せて、当職に財産管理を任せていただく「財産管理契約」や亡くなった後のご葬儀や埋葬等も依頼していただく「死後事務委任契約」も併用することもできますので、どうぞご相談ください。


その他の生前対策としては、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与」、「相続時精算課税制度の利用」等もありますので、是非ご相談ください。

遺言書の作成等を弁護士にご相談ください

当事務所では、弁護士ならではの視点から遺言書の作成業務などに取り組んでいます。

遺言書の作成や任意後見制度の利用をお考えの方は、是非一度ご相談ください。


 

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

  ご予約はTEL0455948807)又はメール予約をご利用ください。

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