遺産分割協議書の書き方(換価分割・共有にして売却する方法)

2025/02/17

はじめに

相続の遺産分割の協議がまとまった後には、「遺産分割協議書」を作成します。

今回は、遺産分割の内容の一つである「換価分割」(ある遺産を売却して、その代金を分ける方法)の内、共有にしてから売却する内容の遺産分割協議書の書き方をお伝えします。

 

遺産分割協議書の書き方(換価分割・共有にして売却する方法)


遺 産 分 割 協 議 書

被 相 続 人  A(昭和〇年〇月〇日生)(令和〇年〇月〇日死亡)
最 後 の 本 籍  〇〇〇〇
最 後 の 住 所  〇〇〇〇
       
被相続人 A 死亡により開始した相続につき、遺産に関して相続人全員において分割協議を行った結果、次のとおり協議が成立した。なお、被相続人 A の相続人が、長女である甲 及び 長男である乙の2名であることを甲乙は相互に確認した。

甲及び乙は、下記の土地・建物(以下「本物件」という)について、甲が2分の1、乙が2分の1の各持分割合で共有取得し、本物件について、本遺産分割協議成立後〇か月以内を目途に、相互に協力して、換価分割する目的で次のとおり売却する。

(1)売却代金から売却費用(不動産仲介手数料、契約書作成費用、測量費用、登記手続費用、建物を解体する場合には解体費用、その他本物件の売却に必要な経費)を控除する。
(2)甲及び乙は、売却代金から⑴記載の費用を控除した残金につき、甲及び乙が、各2分の1ずつの割合で分配する。
(3)譲渡所得税等の売却にかかる租税は、各自の負担とする。


所  在  横浜市〇〇区〇〇〇
地  番  〇番〇
地  目  宅地
地  積  〇〇.〇〇㎡

所  在  同所〇番地〇
家屋番号  〇番〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階 〇〇.〇〇㎡
       2階 〇〇.〇〇㎡
以上

解 説

換価分割方式の遺産分割については、次のようなメリットがあります。
① 売却にかかる諸経費や税金(不動産売却の場合、譲渡所得税の負担が大きくなる傾向)を公平に負担することができる
② その不動産(遺産)の価値が、実際に売却してみないとよく分からない場合でも、公平な遺産分割ができる

一方、上記の書き方の例(共有に相続登記をしてから、共同して売却する)ですと、次のようなデメリットもありますので、注意が必要です。
① 実際に売却ができるか、いつ売却できるかが不透明であること
② 売却するまで(最終の売却決済の判子を押すまで)、共同して動かないといけないこと
③ 諸経費の負担について、上記例のように明確に書き込まないとトラブルになりかねないこと

上記②のデメリットを解消する方法として、不動産名義は、一人に相続人の単独名義にして、売却をしてその代金を公平に分配するという換価分割の方法もありますので、次の別コラムもご覧ください。
(相続コラム:遺産分割協議書の書き方(換価分割・単独名義にして売却して代金を公平に分ける方法))

 

最後に

遺産分割の内容は、千差万別で、自由な発想で、現物分割、代償分割、換価分割をうまく組み合わせて考えることが重要です。
(相続コラム:遺産分割協議書の書き方(代償分割)もご覧ください)

当事務所では、豊富な経験から柔軟な発想で遺産分割事案を解決しています。

遺産相続問題でお困りの方は、お一人で悩まずに、ぜひ当事務所へご相談ください。
きっと良い解決策が見つかると思います。

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