遺産分割協議書の書き方(代償分割)
2025/02/17
はじめに
相続の遺産分割の協議がまとまった後には、「遺産分割協議書」を作成します。今回は、遺産分割の内容の一つである「代償分割」(ある遺産を一人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法)の遺産分割協議書の書き方をお伝えします。
代償分割の遺産分割協議書の書き方
遺 産 分 割 協 議 書
被 相 続 人 A(昭和〇年〇月〇日生)(令和〇年〇月〇日死亡)
最 後 の 本 籍 〇〇〇〇
最 後 の 住 所 〇〇〇〇
被相続人 A 死亡により開始した相続につき、遺産に関して相続人全員において分割協議を行った結果、次のとおり協議が成立した。なお、被相続人 A の相続人が、長女である甲 及び 長男である乙の2名であることを甲乙は相互に確認した。
1 下記の不動産は、甲が相続する。
記
(1)所 在 横浜市〇〇区〇〇〇
地 番 〇番〇
地 目 宅地
地 積 〇〇.〇〇㎡
(2)所 在 同所〇番地〇
家屋番号 〇番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階 〇〇.〇〇㎡
2階 〇〇.〇〇㎡
以上
2 甲は、乙に対し、前項の遺産を取得した代償として、代償金〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙が指定した金融機関口座へ振り込む方法により支払う。この振込手数料は、甲の負担とする。
解 説
代償分割における遺産分割協議書の書き方は、以上のとおりです。例えば、残された遺産がほぼ不動産のみで、この価値が4000万円とします。
兄弟二人が相続人の場合(法定相続分は2分の1ずつの場合)、一人が不動産を単独取得した場合に、公平にするには、代償金2000万円を支払ってもらう、ということになります。
最後に
もちろん、遺産分割協議は、相続人の全員が合意できれば、自由な内容で遺産の分け方を決定することができますが、特定の遺産の価値が突出して大きな場合等には、よく「代償分割」方式の遺産分割とすることがあります。ぜひ参考になさってください。
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