遺産分割協議書の書き方(代償分割)

2025/02/17

はじめに

相続の遺産分割の協議がまとまった後には、「遺産分割協議書」を作成します。

今回は、遺産分割の内容の一つである「代償分割」(ある遺産を一人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法)の遺産分割協議書の書き方をお伝えします。

 

代償分割の遺産分割協議書の書き方


遺 産 分 割 協 議 書

被 相 続 人  A(昭和〇年〇月〇日生)(令和〇年〇月〇日死亡)
最 後 の 本 籍  〇〇〇〇
最 後 の 住 所  〇〇〇〇
       
被相続人 A 死亡により開始した相続につき、遺産に関して相続人全員において分割協議を行った結果、次のとおり協議が成立した。なお、被相続人 A の相続人が、長女である甲 及び 長男である乙の2名であることを甲乙は相互に確認した。

1 下記の不動産は、甲が相続する。

(1)所  在  横浜市〇〇区〇〇〇
   地  番  〇番〇
   地  目  宅地
   地  積  〇〇.〇〇㎡

(2)所  在  同所〇番地〇
   家屋番号  〇番〇
   種  類  居宅
   構  造  木造瓦葺2階建
   床 面 積  1階 〇〇.〇〇㎡
         2階 〇〇.〇〇㎡
以上
2 甲は、乙に対し、前項の遺産を取得した代償として、代償金〇〇万円の支払い義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙が指定した金融機関口座へ振り込む方法により支払う。この振込手数料は、甲の負担とする。

 

解 説

代償分割における遺産分割協議書の書き方は、以上のとおりです。

例えば、残された遺産がほぼ不動産のみで、この価値が4000万円とします。
兄弟二人が相続人の場合(法定相続分は2分の1ずつの場合)、一人が不動産を単独取得した場合に、公平にするには、代償金2000万円を支払ってもらう、ということになります。

 

最後に

もちろん、遺産分割協議は、相続人の全員が合意できれば、自由な内容で遺産の分け方を決定することができますが、特定の遺産の価値が突出して大きな場合等には、よく「代償分割」方式の遺産分割とすることがあります。

ぜひ参考になさってください。

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