遺言書の書き方(最もシンプルな遺言書の記載例)
2023/08/30
はじめに
近年、遺言書を残す方がとても増えています。当事務所では、ご依頼者のお気持ちをうかがい、遺言書作成サポートを行っていますが、本コラムでは、ご自身でも作成することができる、最もシンプルな内容の遺言書の記載例をご紹介します。
記載例について
ここでの記載例は、遺言者が、自身の配偶者(このケースでは妻)へ、全財産を相続させるという最もシンプルな内容の自筆証書遺言(手書きで作成する遺言書のこと)を想定します。遺言書については、その内容として、遺言書が「誰に」「何を」相続させるのかを特定する必要がありますが、上記想定例においては、「妻・〇〇〇〇」と氏名を記載すれば足りますし、「何を」相続させるかについては、「全財産を」と記載すれば、これで特定としては十分です。
よく、不動産をお持ちの方については、不動産の表記として、登記簿上の記載を正確に記載します。もちろん、そのように細かに特定して記載した方が好ましいとはいえるものの、「全財産」を対象とするのであれば、「全財産」と記載すれば、これで財産の特定に欠けるということはありません(不動産の登記手続きでも使用が可能です。)。
(記載例)
遺 言 書
私の全財産は、妻・〇〇〇〇へ相続させます。
令和〇年〇月〇日
遺言者 〇 〇 〇 〇 ㊞
最もシンプルな遺言書の記載例はコチラになります(コチラをクリック)。
自筆証書遺言を残す場合の注意点
自筆証書遺言が法的に有効になるには、次の要件をみたす必要があり、これらの一つでも欠くと、法的には無効(無意味)な遺言書になってしまいますので、注意が必要です。① 原則として、全文を自書すること
② 作成日付の記載があること
③ 遺言者の氏名の記載があること
④ 押印があること
最後に
本コラムでは、最もシンプルな遺言書の記載内容についてご紹介をいたしました。このようなシンプルな内容であれば、ご本人のみで遺言書を作成するのも良いかもしれませんが、少々複雑な内容とする場合には、弁護士等の専門職を交えて、遺言書を作成することをお勧めいたします。
当事務所では、最も良い内容での遺言書作成をサポートしていますので、遺言書を作成しようとお考えの方は、是非ご相談ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。