法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取った方へ
2022/12/20
法務局からの通知(お知らせ)について
現在、法務局(登記所)では長期間、相続登記がされていない土地について、これを解消する作業が進められており、その一環として、法務局から相続人に対して、「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を送付しています。(横浜地方法務局「長期相続登記等未了土地解消作業により判明した法定相続人への通知について」)
この法務局からの通知を受け取った方は、まずは、当事務所へご相談ください(当事務所TEL045-594-8807 又は メール相談予約はコチラ)。
法務局からの通知(お知らせ)がきた場合にはどうすればよいか?
この法務局からの「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」が送付されたということは、既にかなりの期間、相続登記がなされていない土地ということですので、おそらく、既に何世代かの複数の相続が発生しているものと思います。そうしますと、相続の権利は、相続の発生ごとに枝分かれしており、相続人もかなりの人数になってしまっているケースが多いものと考えられます。
こうした状況でも、できる限り遺産分割協議をして、お一人の名義(単有)にしたいところですが、上記のとおり、相続人が多数いる場合には、なかなかこの遺産分割協議がまとまりません。
(数世代の相続が生じていると、それぞれの人間関係も希薄な場合が多いことから、遺産分割協議をまとめることが非常に難しくなってきます)
当事務所は、弁護士と司法書士の共同事務所ですので、このように相続人が多数おり、複雑化した相続事案を得意としています。
(解決事例「先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例」)
(解決事例「十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例」)
(解決事例「20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例」)
法務局からの通知(お知らせ)がきた場合に、注意していただきたいこと
相続登記は、法定相続人が多数いる「共有」の状態でも登記申請できますが、この「共有」での相続登記は、極力避けていただくようご注意ください。共有で登記してしまいますと、その後の土地管理が非常に複雑になりますし、最終的に名義をお一人にまとめる手続も極めて複雑になってしまいます。
法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」をお受け取りになった方は、まず当事務所へご相談ください。
なお、令和6年から相続登記の申請が義務化されますので、この点にもご留意ください(相続登記義務化のコラムはこちら)。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
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