分筆手続きを伴う相続手続/再建築の可否の簡易チェック
2022/10/24
ある方が亡くなり、相続が発生した場合に、遺産である1筆の土地を複数の筆に分筆して、それぞれ別の相続人が相続したい、というケースがあります。
例えば、甲という方が亡くなり、その相続人が乙と丙であり、遺産であるAという土地を、A-1土地とA-2土地に分筆して、A-1土地を乙が取得し、A-2土地を丙が取得したい、というようなケースです。
上記の場合には、事前に、土地家屋調査士作成による精密な測量図面を作成する必要があり、また、遺産分割協議書の作成方法や相続登記にも様々なノウハウが必要となります。
当事務所では、弁護士・司法書士の経験を活かし、また、提携している土地家屋調査士とともに土地の分筆手続きを要する相続事案にも対応しています。
当事務所では、業務提携をしている土地家屋調査士 細川英史先生(横浜市栄区笠間五丁目14番2号)とともに、次のような費用にて、分筆手続きを伴う相続手続きに対応していますので、ご要望がある場合には、当事務所までご相談ください(具体的な費用は、事案によりますので、ご相談後にお見積りいたします)。
分筆登記手続き費用 | 30万円 ~ |
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※ 分筆手続きのご契約は、直接、土地家屋調査士とご契約いただきます。
※ その他実費がかかります。
相続登記手続き(遺産分割協議書作成を含む) | 20万円 ~ |
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※ その他実費がかかります。
また、土地を分筆する際に気を付けなければならないこととしては、法的に、分筆後の土地に建物が建つかどうか(もしくは再建築ができるかどうか)確認すること、です。
分筆後の土地に家が建つか(再建築が可能かどうか)どうかは、その分筆後の土地が接道義務を満たしているか等、法的チェックが必要になり、これは建築確認申請業務を行う建築士の専門分野になります。
当事務所では、業務提携をしている一級建築士 鈴木泰三先生のご協力を得て、分筆後の土地についての新築又は再建築の可否についての簡易チェックもご案内しています。
建築可否の簡易チェック | 10万円 ~ |
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※ 簡易チェックのご契約は、直接、一級建築士とご契約いただきます。
※ 法律や条例の基準を簡易にチェックするものです。
※ その他実費がかかる場合があります。