生命保険金(死亡保険金)と特別受益について

2021/05/16

はじめに(特別受益について)


共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方のこと)から遺贈を受けたり、遺産の前渡しと見られる大きな生前贈与をうけたりした者がいた場合には、これも考慮しないと不公平が生じます。

そこで、民法903条は、相続人間の公平を図ることを目的として、特別な受益を相続分の前渡しとみて、計算上その贈与を相続財産に加算して、相続分を算定することとしています。

この加算のことを「持戻し」といいます。

このように特別受益が認められる場合には、その特別受益額を持戻して(遺産にたして)、各相続人の相続分を計算して、特別受益を受けた者は、既にこの特別受益額を得ているので、これを控除(引く)という計算をしていくこととなります。


 

生命保険金(死亡保険金)が特別受益に当たるか


何が特別受益に該当するかでよく問題になるものの一つとして、被相続人が掛けていた(被相続人が保険契約者)生命保険金(死亡保険金)があります。

原則的な考え方としては、共同相続人の一人が受取人とされる生命保険金は、受取人として指定された相続人固有の財産となり特別受益にはあたりません。

ただし、例外的に、生命保険金が特別受益に該当する場合もあり、平成16年10月29日最高裁決定では、要旨として次のように述べています。

(要旨)
死亡保険金は、原則として特別受益にはあたらないが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、死亡保険金は特別受益に準じて、持戻しの対象となる。

そして、同最高裁決定では、生命保険金が特別受益に該当することとなる特別な事情の考慮要素は、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護の貢献度などを総合的に考慮するとしています。


 

具体例


それでは、問題となった具体的な事例を見ていきましょう。なお、上記のとおりに、生命保険金の特別受益該当性は、総合考慮とされていますが、ここではその一つの要素である生命保険金額と遺産総額の比率に特に着目してみていきたいと思います。


◎ 事例1(参考 東京高決平成17年10月27日)
父(被相続人)が亡くなり、子A及び子Bの2人が相続人です。
遺産総額が約1億円、Aが受取人とされていた生命保険金も約1億円という事例では、Aの受け取った生命保険金は、特別受益にあたると認定されています。
(遺産総額と生命保険金の比率 100% ⇒ 特別受益該当性 〇 )


◎ 事例2(参考 大阪家裁堺支部審判平成18年3月22日)
母(被相続人)が亡くなり、長男A、長女B、二女C、二男Dの4人が相続人です。
遺産総額が約7000万円、Aが受取人とされていた生命保険金額が約450万円という事例では、Aの受け取った生命保険金は、特別受益にはあたらないと判断されています。
(遺産総額と生命保険金の比率 約6% ⇒ 特別受益該当性 × )


◎ 事例3(参考 名古屋高決平成18年3月27日)
父(被相続人)が亡くなり、長男A、長女Bの2人が相続人です。
遺産総額が約8400万円、Aが受取人とされていた生命保険金額が約5100万円という事例では、Aの受け取った生命保険金は、特別受益にはあたると認定されています。
(遺産総額と生命保険金の比率 約61% ⇒ 特別受益該当性 〇 )


 

最後に


以上のとおり、受取人が指定されている生命保険金は、原則として特別受益には該当しませんが、遺産総額に比して、生命保険金額が多額の場合には、特別受益と認定されるケースも稀にですがありますので、注意が必要です。

私見ですが、被相続人が掛けていた生命保険の掛け金の支払い方法等もこの特別受益の認定には影響してくると考えています。

例えば、長年かけて掛け金を支払った生命保険金と、被相続人が高齢になってから一括支払いで掛け金を支払った生命保険金では、特別受益該当性の認定に差異が生じてくるのではないかと考えています(当然、後者の方が、生前贈与に類似してきますので、より特別受益と認められやすいと考えています。)。

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(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。


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