相続放棄の必要書類/弁護士費用など

2021/04/26

本コラムでは、近年ご相談が多くなっている「相続放棄」の手続き全般について、ご説明させていただきます。

相続放棄とは?

相続人の方が、被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないように家庭裁判所へ申述(申立てること)を「相続放棄」といいます。

相続放棄は、被相続人の負債(借金など)も引き継がない反面、プラスの財産も承継できなくなるため、慎重な判断が必要です。

その他の注意すべき点はこちら(コラム「相続放棄の手続きについて/法定単純承認になる場合とは?」)


 

どのような場合に相続放棄をするのか?

当事務所に「相続放棄」でご相談に来られる方の、放棄の動機で多いものは、次のようなものです。

(1)明らかに借金の方が大きいため、これを承継したくない

(2)被相続人の財産関係は、はっきりは分からないが、被相続人と関係が希薄なので、相続放棄したい

(3)他の相続人と接触したくないため、相続放棄したい

(4)自身の財産が多くあるので、相続する考えがない

相続放棄には、慎重な判断が必要ではありますが、「3ヶ月」という申述期間がありますので、「プラスの財産もマイナスの負債も引き継がない」と決めた場合には、速やかに相続放棄を家庭裁判所へ申述すべきでしょう。

 

相続放棄の申述期間

申述(申立て)は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から「3ヶ月以内」にしなければならないと定められています。
 

どこに相続放棄の申立て(申述)をするのか?

相続放棄は、「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所」に申述(申立て)をするとされています。
 

必要書類は?

相続放棄は、申述書と添付書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。
この添付書類は、次のものが必要とされています。

※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合、その事件で提出済みのものは不要です。

【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死 亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

相続放棄を弁護士に依頼した場合の弁護士費用は?

相続放棄をご依頼いただいた場合の弁護士費用は、次のとおりです。
 
相続放棄(お一人からのご依頼の場合) 11万円(内消費税1万円)
※ その他実費がかかります。
※ 同順位の相続人の方複数名から、同時にご依頼いただく場合には弁護士費用が減額になります。

 

まとめ

相続の法律問題は、複雑で、相続放棄をするか否かの判断に迷う場合もあると思います。
また、相続放棄を決断した後に、どこの家庭裁判所に、どのように相続放棄してよいかわからない方も多くいらっしゃると思います。

当事務所にご依頼をいただければ、申述先となる家庭裁判所の確定、必要書類の収集(ご自身で収集できない場合)、その他相続放棄に関するアドバイスもセットでご依頼をいただくことができて、安心です。

当事務所では、安価な費用にて、相続放棄の代理(ご依頼)をお受けすることができます。

相続放棄でお困りの場合には、是非、ご相談ください。

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。


 

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