遺言書(遺贈)による配偶者居住権の設定について(平成30年改正相続法シリーズ)

2020/06/03

はじめに

平成30年改正相続法において、これまでになかった「配偶者居住権」という権利が認められることとなりました。

本コラムでは、この配偶者居住権という権利をご紹介するとともに、筆者(弁護士髙橋賢司)として、利用の増加が見込まれると考えている「遺言書(遺贈)による配偶者居住権の設定」について解説したいと思います。

 

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方のこと)の所有建物に配偶者が居住していた場合に、その配偶者が無償でその居住建物に住み続けることができる権利のこといいます。
なお、ここでいう「配偶者」には内縁の配偶者は含まれていません。

もちろん、相続の遺産分割等で、配偶者の方が居住建物の所有権を取得すれば、配偶者の方は居住建物に住み続けることができますが、居住建物を遺産分割で取得すると配偶者が他の相続人へ多額の代償金を支払わなければならなくなってしまうケースや、後述するような事情で居住建物の所有権を配偶者に相続させることが難しい場合に、配偶者居住権の利用が想定されます。

 

配偶者居住権の成立要件と対抗要件

この配偶者居住権の成立要件は、①その配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと、②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる内容の「遺産分割」又は「遺贈」がなされたこと、です。

なお、「遺贈」とは、被相続人が生前に作成する遺言書によって、特定の者に財産を取得させることをいいます。

居住建物が被相続人と第三者の共有であった場合には、配偶者居住権を成立させることはできませんので、この点も注意が必要です。

次に、配偶者居住権を取得した場合に、それを第三者に対抗するためには、「登記」をしなければならないとされています。

後述するとおり、「遺贈」(遺言書)によって配偶者居住権を取得した場合で、その遺言書に遺言執行者が定められている場合には、配偶者の方は、遺言執行者とともに登記手続きを行います(遺言書で配偶者居住権を設定するときには、必ず遺言執行者も決めておきましょう)。

 

遺言書(遺贈)による配偶者居住権の設定について

私見ですが、配偶者居住権は、次の例のように、互いに再婚の夫婦で、それぞれに前の配偶者との間に子がいるような場合に、遺言書によって配偶者居住権を配偶者に与えるというケースが多いのではないか、と考えています。

(例)
それぞれ再婚の夫婦の夫A(80歳)と妻B(70歳)。
Aには、前妻との子Xがいる。
Bには、前夫との子Yがいる。
Aの資産は、Bと住んでいる居住用マンション(価値3000万円)と預金1000万円。
Aとしては、自身の死後、Bにはマンションに住み続けて欲しいが、将来Bが亡くなった後には、できるだけ多くの財産を自分の子であるXに残したい、と考えている。

上記の例での問題点は、Aの資産中で最も価値のあるマンションの所有権をBに与えると、その後にBが亡くなった際には、マンションは、Xではなく、Yに相続されていく、ということになる点です。

このような場合には、Aとしては、遺言書を作成して、「マンションの所有権はXに相続させる。」「Bにはマンションの配偶者居住権を遺贈する。」「遺言執行者を〇〇と定める。」と生前に遺言しておくとよいでしょう。

このように遺言書を作成することで、Aの死後、Xはマンションを自分で使用することはできませんが、Bの死後には、Xはマンションを自身で使用したり、売却することができるようになります(なお、配偶者居住権は、配偶者(上の例ではB)が亡くなると消滅します)。

 

最後に

配偶者居住権は新しい権利であり、これから先例等が蓄積されてくると思いますが、上記のようなケースでは、利用したいと考える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

当事務所では、配偶者居住権を盛り込んだ遺言書の作成業務を承っておりますので、遺言書による配偶者居住権の設定をお考えの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。


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