相手方に弁護士がついたら?調停が起こされたら?

2019/12/15

遺産相続の問題で、ある日突然、相手方(兄弟などの他の相続人)に弁護士がついて通知が送られてきたり、裁判所から遺産分割や遺留分の調停申立書が送られてくることがあります。

弁護士から通知がきたり、裁判所から書類が届く慌ててしまいますが、まずは落ち着いて、どのような内容なのかを一読してみてください。

これには、相手方の一方的な主張が記載されているので、とても受け入れられない内容になっていることが多いものと思われます。

もちろん、この通知などに書かれているのは、相手方の言い分ですから、焦らずにこれに反論していけばよいわけです。

また、よく弁護士からの内容証明郵便には、回答期限が記載されていますが、この期限を過ぎても、それによって著しく不利益が生じるということは通常はありませんので、十分に考えて回答すべきと思います。

相手方に弁護士がついた場合には、私個人(弁護士 高橋)の考えとしては、やはりご自身も弁護士を就けることをお勧めします。

相手方に弁護士がついたにもかかわらず、ご自身に弁護士をつけないと、まずその時点で法律的なパワーバランスは崩れています。相手方弁護士が必ずしも正しいことを言うわけではありませんので、とても不利に交渉や調停が進んでしまう可能性があります。

弁護士からの通知や調停が起こされた場合には、是非、一度ご相談にいらしてください。


 

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