相続人の確認について
2019/07/03
相続手続きのご相談・ご依頼をいただく際には、まず「誰が相続人なのか」を判断することから始まります。
一般的には、相続人は、次のように説明されています。
① 第1順位の相続人 配偶者と子
② 第2順位の相続人 配偶者と直系尊属
③ 第3順位の相続人 配偶者と兄弟姉妹
例えば、亡くなった方(男)に妻と子2人がいた場合には、相続人は妻と子2人です(第1順位の相続人)。
次に、例えば亡くなった方(男)に、妻はいるが、子がいない場合で、親が生きている場合には、相続人は妻と親(両親がいれば、両親。親が一人亡くなっている場合には、生存している親)になります(第2順位の相続人)。
次に、例えば亡くなった方(男)に、妻はいるが、両親ともに亡くなっている、かつ、兄弟がいる場合には、相続人は妻と兄弟になります(第3順位の相続人)。
ここまでは、わかりやすいのですが、亡くなった方(被相続人)より以前に子や兄弟が亡くなっている場合には、代襲相続人を考える必要があり、複雑になってきます。
代襲相続人とは、被相続人(亡くなった方)の相続開始時(死亡時)より前に、その子や兄弟が亡くなっている場合には、それらの子が相続人になることを言います。
また、さらに気を付けなければならない事としては、代襲相続は、前述のとおり、被相続人が亡くなる前に、その子や兄弟が亡くなっている場合に出てくる概念であり、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議未了の間に、さらに相続人が亡くなる場合には、いわゆる数次相続であって、代襲相続とは異なるということです。
この場合には、当初の被相続人からの相続分を保持しながら、その相続人の相続が発生し、その相続人からの通常とおりの相続人が権利を承継していきます。
このようにして、古い相続で遺産分割協議が未了の場合には、どんどん次の相続が発生してしまい、枝分かれ式に相続関係者が増えていくこととなります。
こうなりますと、戸籍調査だけでも相当な困難になりますので、是非、弁護士へご相談・ご依頼されることをお勧めします。
相続人が確定できない/相続人が不明だ、という場合には、是非一度ご相談ください。
◇ 横浜で相続に強い弁護士をお探しなら、是非当事務所へご相談ください。
TEL 045-594-8807
メール予約の場合はこちらをクリックしてください
一般的には、相続人は、次のように説明されています。
① 第1順位の相続人 配偶者と子
② 第2順位の相続人 配偶者と直系尊属
③ 第3順位の相続人 配偶者と兄弟姉妹
例えば、亡くなった方(男)に妻と子2人がいた場合には、相続人は妻と子2人です(第1順位の相続人)。
次に、例えば亡くなった方(男)に、妻はいるが、子がいない場合で、親が生きている場合には、相続人は妻と親(両親がいれば、両親。親が一人亡くなっている場合には、生存している親)になります(第2順位の相続人)。
次に、例えば亡くなった方(男)に、妻はいるが、両親ともに亡くなっている、かつ、兄弟がいる場合には、相続人は妻と兄弟になります(第3順位の相続人)。
ここまでは、わかりやすいのですが、亡くなった方(被相続人)より以前に子や兄弟が亡くなっている場合には、代襲相続人を考える必要があり、複雑になってきます。
代襲相続人とは、被相続人(亡くなった方)の相続開始時(死亡時)より前に、その子や兄弟が亡くなっている場合には、それらの子が相続人になることを言います。
また、さらに気を付けなければならない事としては、代襲相続は、前述のとおり、被相続人が亡くなる前に、その子や兄弟が亡くなっている場合に出てくる概念であり、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議未了の間に、さらに相続人が亡くなる場合には、いわゆる数次相続であって、代襲相続とは異なるということです。
この場合には、当初の被相続人からの相続分を保持しながら、その相続人の相続が発生し、その相続人からの通常とおりの相続人が権利を承継していきます。
このようにして、古い相続で遺産分割協議が未了の場合には、どんどん次の相続が発生してしまい、枝分かれ式に相続関係者が増えていくこととなります。
こうなりますと、戸籍調査だけでも相当な困難になりますので、是非、弁護士へご相談・ご依頼されることをお勧めします。
相続人が確定できない/相続人が不明だ、という場合には、是非一度ご相談ください。
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