相続における遺産分割調停手続きの流れ
2019/05/20
相続問題について、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の「遺産分割調停」手続きを利用することになります。
この遺産分割調停手続きは、主に次のような流れで進行していきます。
① 相続人の範囲の確定
② 遺産の範囲を確定
③ 遺産の評価
④ 特別受益・寄与分の確定
⑤ 遺産分割方法を確定
以上です。
もちろん、上記の①~⑤を完全に段階的に話し合うということではなく、時には同時並行的に協議を進めていくことになります(ただし、最近の調停の進行を見ていると、特に東京家庭裁判所での進行では、上記①~⑤の手順に従って進行させようとする印象が強いです。)。
調停手続きは、あくまで話し合いの手続きですので、合意に至る可能性がないと判断された場合には、調停は不調で終了し、自動的に遺産分割審判手続きに移行します。
審判手続きでは、判断権者である審判官(裁判官)が双方の主張をふまえて、審判を下すこととなります。
上記の①~⑤についても、様々な法的論点がありますので、本コラムにおいて随時、解説していきます。
相続・遺言・家族信託に強い弁護士をお探しなら当事務所へご相談ください!
お電話又はメールにてご予約ください。
この遺産分割調停手続きは、主に次のような流れで進行していきます。
① 相続人の範囲の確定
② 遺産の範囲を確定
③ 遺産の評価
④ 特別受益・寄与分の確定
⑤ 遺産分割方法を確定
以上です。
もちろん、上記の①~⑤を完全に段階的に話し合うということではなく、時には同時並行的に協議を進めていくことになります(ただし、最近の調停の進行を見ていると、特に東京家庭裁判所での進行では、上記①~⑤の手順に従って進行させようとする印象が強いです。)。
調停手続きは、あくまで話し合いの手続きですので、合意に至る可能性がないと判断された場合には、調停は不調で終了し、自動的に遺産分割審判手続きに移行します。
審判手続きでは、判断権者である審判官(裁判官)が双方の主張をふまえて、審判を下すこととなります。
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