相続登記(不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更)について
不動産を所有されている方が亡くなりますと相続登記(不動産の名義変更)をする必要があります。
当事務所は、弁護士業務とともに司法書士業務(登記業務)も行っていますので、「トラブルにはなっていないけど、相続登記を頼みたい」という場合にもご依頼いただくことができます。
なお、必要に応じて、弁護士による公平な遺産分割方法のアドバイスも行います。
相続登記の必要性が生じましたら、是非ご相談ください。
(関連コラム「法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受け取りになった方へ」)
(関連コラム「相続登記の申請が義務化されます!」)
当事務所は、弁護士業務とともに司法書士業務(登記業務)も行っていますので、「トラブルにはなっていないけど、相続登記を頼みたい」という場合にもご依頼いただくことができます。
なお、必要に応じて、弁護士による公平な遺産分割方法のアドバイスも行います。
相続登記の必要性が生じましたら、是非ご相談ください。
(関連コラム「法務局から『長期間相続登記がされていないことの通知』をお受け取りになった方へ」)
(関連コラム「相続登記の申請が義務化されます!」)
相続登記の業務内容 / 専門職へ依頼をするメリット
当事務所の相続登記の業務内容は、次のとおりです。
○ 戸籍謄本の収集
○ 遺産(不動産)調査・確認
○ 遺産分割協議書の作成
○ 相続関係説明図の作成
○ 登記申請
○ 登記識別情報(以前の権利証)のお渡し
○ 登記事項証明書の取得およびお渡し
相続登記には、原則として亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。一つの役所で取得できればいいのですが、多くの方は、遡って遠方の役所に戸籍の請求をしなければならず煩雑です。
ご自身で相続登記を行う方もいらっしゃいますが、その場合のよくあるミスとして、道路部分などの土地の相続登記を漏らしてしてしまうことがあります。
当事務所にご依頼いただけば、できる限りの調査を行い、相続登記漏れを防ぐことができます。
当事務所へ相続登記をご依頼いただくメリットは、次のとおりです。
〇 遠方の役所への戸籍収集の煩雑さが無くなる
〇 相続登記漏れを防ぐことができる場合がある
〇 弁護士による公平な遺産分割のアドバイスを受けることができる
〇 遺産分割協議書の作成や登記申請手続きまで安価な費用で一括して依頼できる
〇 難しい相続登記も弁護士と司法書士の知見を活かして対応できる
(解決事例「解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例」)
なお、相続税がかかる場合には、当事務所経由で税理士の紹介が可能です。
また、土地を分割して相続登記をしたい場合には、土地家屋調査士(測量士)の紹介もできます。
(解決事例「遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例」)
相続登記が必要な場合には、迷わずに当事務所へご依頼ください。
○ 戸籍謄本の収集
○ 遺産(不動産)調査・確認
○ 遺産分割協議書の作成
○ 相続関係説明図の作成
○ 登記申請
○ 登記識別情報(以前の権利証)のお渡し
○ 登記事項証明書の取得およびお渡し
相続登記には、原則として亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。一つの役所で取得できればいいのですが、多くの方は、遡って遠方の役所に戸籍の請求をしなければならず煩雑です。
ご自身で相続登記を行う方もいらっしゃいますが、その場合のよくあるミスとして、道路部分などの土地の相続登記を漏らしてしてしまうことがあります。
当事務所にご依頼いただけば、できる限りの調査を行い、相続登記漏れを防ぐことができます。
当事務所へ相続登記をご依頼いただくメリットは、次のとおりです。
〇 遠方の役所への戸籍収集の煩雑さが無くなる
〇 相続登記漏れを防ぐことができる場合がある
〇 弁護士による公平な遺産分割のアドバイスを受けることができる
〇 遺産分割協議書の作成や登記申請手続きまで安価な費用で一括して依頼できる
〇 難しい相続登記も弁護士と司法書士の知見を活かして対応できる
(解決事例「解釈に疑義のある遺言書による相続登記を、法務局と協議しつつ解決した事例」)
なお、相続税がかかる場合には、当事務所経由で税理士の紹介が可能です。
また、土地を分割して相続登記をしたい場合には、土地家屋調査士(測量士)の紹介もできます。
(解決事例「遺産たる土地について測量・分筆をして遺産分割をまとめた事例」)
相続登記が必要な場合には、迷わずに当事務所へご依頼ください。
相続登記の流れ/相続登記に必要な書類
相続登記をご依頼いただいた場合の大まかな流れは、次のとおりです(遺言書がない場合の手続きの流れです)。
1.必要書類の収集 (戸籍などの必要書類を集めていきます)
2.遺産分割協議書の作成 (遺産の分け方が決まりましたら、その内容に沿って遺産分割協議書を作成します)
3.遺産分割協議書へ相続人全員の署名・押印 (実印の押印と印鑑証明書を添付)
4.法務局へ相続登記の申請
5.完了 ⇒ 登記識別情報(昔でいう権利証)のお渡し
なお、上記の手続きには、通常2か月~3か月の時間がかかります。
次に、相続登記の必要書類をご案内します(なお、下記は遺言書がない場合の必要書類です)。
〈亡くなった方について〉
① 死亡事項の記載のある住民票(除票) ※本籍地の記載のあるもの
② 出生から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
1.必要書類の収集 (戸籍などの必要書類を集めていきます)
2.遺産分割協議書の作成 (遺産の分け方が決まりましたら、その内容に沿って遺産分割協議書を作成します)
3.遺産分割協議書へ相続人全員の署名・押印 (実印の押印と印鑑証明書を添付)
4.法務局へ相続登記の申請
5.完了 ⇒ 登記識別情報(昔でいう権利証)のお渡し
なお、上記の手続きには、通常2か月~3か月の時間がかかります。
次に、相続登記の必要書類をご案内します(なお、下記は遺言書がない場合の必要書類です)。
〈亡くなった方について〉
① 死亡事項の記載のある住民票(除票) ※本籍地の記載のあるもの
② 出生から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
〈各相続人の方について〉
① 現在の戸籍謄本
② 不動産を取得される方の住民票 ※本籍地の記載のあるもの
③ 印鑑証明書
④ 身分証明書写(免許証・パスポート・マイナンバーカード・保険証等のコピーのいずれか)
〈その他〉
① 固定資産税納税通知書
② 権利証(不動産の特定のため等に拝見します。無くても登記することはできますので、ご安心ください)
③ 遺産分割協議書(原則として当事務所にて作成します)
④ 各不動産についての固定資産税評価証明書
以上の書類を依頼者の方と分担して、収集していきます。
相続登記をご依頼ください
このように、当事務所では、比較的安価に、充実した登記サービスをご提供しています。
また、相続登記をせずに長い間、名義を亡くなった方のままにしておくと、次の相続が発生し、相続トラブルの原因ともなりかねません。
(解決事例「20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例」)
(解決事例「十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例」)
(解決事例「先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例」)
不動産をお持ちの方が亡くなった場合には、是非、相続登記をご依頼ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
また、相続登記をせずに長い間、名義を亡くなった方のままにしておくと、次の相続が発生し、相続トラブルの原因ともなりかねません。
(解決事例「20年以上もの間、遺産分割協議がなされていなかった相続を解決した事例」)
(解決事例「十数年前の相続について、不動産の一部が相続登記漏れになっていた事例」)
(解決事例「先々代の名義になってしまっている不動産を名義変更して売却までつなげた事例」)
不動産をお持ちの方が亡くなった場合には、是非、相続登記をご依頼ください。
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。