遺留分の問題(遺留分のトラブル/遺言書の内容に納得がいかない)
遺留分とは? / 遺留分が害されている場合とは?
ご自身の「遺留分(いりゅうぶん)」を害するような遺言書があった場合、相続人の方(兄弟姉妹を除く)は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
この「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
この「遺留分」は、相続人(兄弟姉妹を除く)に法律上保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。
具体的には、相続人の法定相続分の2分の1が遺留分となります(父母のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1)。
なお、この遺留分という考え方が出てくるのは、多くの場合は故人が遺言書を残していた場合ですので、そもそも遺言書がない場合には「遺留分」という概念を気にする場面はあまり多くありません(遺言書がない場合には、通常とおり各相続人には法定相続分があり、全員で遺産分割協議をすることになります)。
つまり、遺言書の内容として、遺留分すらもらえない場合に、「遺留分を請求する」ということになります。
(解決事例「兄弟間の感情的対立が激しかったが調停で遺留分を取得した事例」)
その他に「遺留分」が問題となる場合は、故人が特定の人に財産の多くを生前贈与している場合です。
この生前贈与の結果として、遺留分すらもらえない相続人がいる場合には、遺留分侵害額を請求することができます。
ただし、生前贈与の場合には、原則として、相続開始時(死亡時)から1年以内(贈与の相手が相続人である場合には10年以内)になされた贈与のみが対象となりますので、この点に留意が必要です。
(解決事例「生前贈与が遺留分を侵害している場合に遺留分請求して解決した事例」)
(コラム「遺留分侵害額の算定方法について(平成30年改正相続法シリーズ)」)
遺留分の請求の方法について
遺留分は、相続人に保障された権利ですが、何もせずに確保されるものではなく、遺留分の請求をすることが必要です。
通常、この遺留分侵害額請求は、請求をしたことの証拠を残すために(後で請求していないと言われないために)、内容証明郵便で行います。
口頭での請求だけですと、後で「請求していない」と主張されかねませんので、十分に注意が必要です。
また、重要な点としては、遺留分の請求は、遺留分が侵害されたことを「知ってから1年以内」に行うことが必要ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺留分の請求は、通常は遺言によって多くの遺産を相続した相続人や遺贈を受けた受遺者に対してする必要があります。
(コラム「遺留分侵害額請求の記載例(書き方)」)
通常、この遺留分侵害額請求は、請求をしたことの証拠を残すために(後で請求していないと言われないために)、内容証明郵便で行います。
口頭での請求だけですと、後で「請求していない」と主張されかねませんので、十分に注意が必要です。
また、重要な点としては、遺留分の請求は、遺留分が侵害されたことを「知ってから1年以内」に行うことが必要ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺留分の請求は、通常は遺言によって多くの遺産を相続した相続人や遺贈を受けた受遺者に対してする必要があります。
(コラム「遺留分侵害額請求の記載例(書き方)」)
遺留分の問題の解決方法
遺留分の問題については、次のように対応していきます。
(ⅰ)遺産全体の金額(負債も含む)を調査・把握し、害されている遺留分の額を確認する
(ⅱ)遺留分の請求をする
(ⅲ)遺留分の侵害額の支払いを求め、交渉をスタートする
(ⅳ)裁判外の交渉が進まない場合には、遺留分に関する「調停手続」を家庭裁判所へ申立てる
(ⅴ)調停でも解決できない場合には、「訴訟」を提起して解決する
遺留分の問題に関しては、まず「遺留分の額」を確定することから始めますが、これを適正に行うことができないと、大きな不利益を生じることもあります。
遺留分の問題は、遺留分額の算定の難しさや感情的問題などから、当事者同士の交渉では解決が難しい問題と言えます。
遺留分の問題については、ぜひ弁護士へご相談ください。
(ⅰ)遺産全体の金額(負債も含む)を調査・把握し、害されている遺留分の額を確認する
(ⅱ)遺留分の請求をする
(ⅲ)遺留分の侵害額の支払いを求め、交渉をスタートする
(ⅳ)裁判外の交渉が進まない場合には、遺留分に関する「調停手続」を家庭裁判所へ申立てる
(ⅴ)調停でも解決できない場合には、「訴訟」を提起して解決する
遺留分の問題に関しては、まず「遺留分の額」を確定することから始めますが、これを適正に行うことができないと、大きな不利益を生じることもあります。
遺留分の問題は、遺留分額の算定の難しさや感情的問題などから、当事者同士の交渉では解決が難しい問題と言えます。
遺留分の問題については、ぜひ弁護士へご相談ください。
遺留分の請求を受けた場合/相手方の遺留分額は減らせるか
ご自身が故人から遺言で財産を多くもらっていたり、多くの生前贈与を受けていた場合には、遺留分の「請求をされる(請求を受ける)」場面もあります。
遺留分の請求を受けた場合には、「故人の遺志に反する」とお感じになることもあろうかと思いますが、「遺留分」は、法律で認められた最低保障分ですので、この割合を減じるということはできません。
それでは、相手方が請求してきた遺留分額を減額させることは、全くできないのでしょうか。
それは、そうでもなく、いくつか相手方が請求してきた遺留分額を減額させられる方法もあります。
例えば、逆に相手方(遺留分を請求してきた者)に対する故人からの生前贈与を調査することがあります。
遺留分請求者に対する特別受益相当の生前贈与があった場合には、これは、いわば遺留分の前渡しですから、相手方の遺留分額から、この生前贈与額を控除する計算をすることができます。
(解決事例「相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例」)
(解決事例「遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例」)
また、遺産の中に不動産がある場合には、その不動産評価を下げる主張をすることで、全体的に遺産総額を減らし、結果として遺留分額を減額させることに成功することもあります。
遺留分の請求を受けた場合には、「故人の遺志に反する」とお感じになることもあろうかと思いますが、「遺留分」は、法律で認められた最低保障分ですので、この割合を減じるということはできません。
それでは、相手方が請求してきた遺留分額を減額させることは、全くできないのでしょうか。
それは、そうでもなく、いくつか相手方が請求してきた遺留分額を減額させられる方法もあります。
例えば、逆に相手方(遺留分を請求してきた者)に対する故人からの生前贈与を調査することがあります。
遺留分請求者に対する特別受益相当の生前贈与があった場合には、これは、いわば遺留分の前渡しですから、相手方の遺留分額から、この生前贈与額を控除する計算をすることができます。
(解決事例「相手方の生前贈与を認めさせて遺留分の価額賠償額を減額した事例」)
(解決事例「遺留分額の算定にあたり孫への援助金を算定の基礎とするかが争われた事例」)
また、遺産の中に不動産がある場合には、その不動産評価を下げる主張をすることで、全体的に遺産総額を減らし、結果として遺留分額を減額させることに成功することもあります。
遺留分の問題・トラブルが生じた場合には弁護士へご相談ください
遺留分の問題は、そもそも遺留分額の算定が難しく、交渉も難航することが多いのが実情です。
早期に弁護士へご相談されることが、結果としては大きな利益につながりますので、遺留分のトラブルが生じた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
早期に弁護士へご相談されることが、結果としては大きな利益につながりますので、遺留分のトラブルが生じた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
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