遺言無効の訴訟

遺言の有効性に疑義がある場合(本当に故人の意思で作られたものなのか?)

近年、遺言書を残す方がとても増えていますが、遺言書の有効性を争う紛争もまた増えています。
 

遺言の有効性を争う場面としては、例えば、次のようなものがあります。

(ⅰ)遺言の様式不備がある

(ⅱ)遺言書が偽造されたものである疑いがある場合

(ⅲ)
遺言書を残すだけの判断能力がないのに遺言書が作成されてしまった場合

 

上記(ⅰ)の遺言の様式不備がある場合は、主に自筆証書遺言の場合で問題になることが多いものです。
自筆証書遺言が有効になるためには、様々な要件が定められており、例えば、印鑑が押されていない、作成の日付が書かれていない、というようなことが要式不備の典型例となります。
このような様式不備の自筆証書遺言は、法的には無効となります。

なお、当事務所がサポートして遺言書を作成する場合には、公正証書遺言を作成されることをお勧めしています
(「遺言書・その他生前対策」のページへ)。

 

(ⅲ)の遺言書を残すだけの判断能力がなかったのではないか、というトラブルも増加しています。

例えば、遺言が作成されたとする年月日には、遺言者は寝たきり・重度の認知症で遺言能力はなかったのではないか/ある相続人が自分に有利な遺言書を作成させてしまったのではないか、というケースです。

遺言無効確認請求訴訟について

では、遺言書の有効性について疑義がある場合には、どうすればよいでしょうか。
 

遺言書を残すには、遺言を残せるだけの判断能力(これを「遺言能力」といいます)が必要です。

前述のように、遺言が作成されたとする時には、遺言者は重度の認知症で遺言能力はなかったのではないか、ある相続人が無理やり作らせたのではないかという場合には、遺言の効力を争う「遺言無効確認請求訴訟」を提起することになります(遺言無効の確認は、調停前置となっていますので、原則として訴訟提起前に家事調停が必要です)。

 

遺言能力を争うケースでは、その当時の遺言者の病状(認知症の進行の程度等)、生活状況や遺言の内容等から、遺言能力がないことを訴訟を提起する側が主張立証する必要があります。

この立証のハードルはかなり高いものですから、実際に訴訟を提起するか否かは、慎重な判断が必要です。

下記の「解決事例」は、遺言無効訴訟を提起されたケースで、これを退けた事例(当事務所の弁護士は請求を受けた側の代理人)になりますが、このように、実際に「遺言が無効」と裁判所に認めさせるのは、なかなか難しいものなのです。

(解決事例「公正証書遺言が無効であると訴訟提起を受け、これを退けた事例」)

遺言の有効性そのものに疑義が生じている場合 又は、遺言無効訴訟を提起された場合には、是非弁護士にご相談ください

なお、当事務所では、せっかく残した遺言書が無効とならないようにして遺言作成業務に当たっています。詳しくは
「遺言書・その他生前対策」のページをご覧ください。


◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!

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