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「換価分割」を避けて「代償分割」で解決した事例

事 例

父が亡くなり、戸建て不動産が、主な遺産です。
相続人は、長男と次男(依頼者)で、父が亡くなった後には、長男がその戸建てに一人で住んでいる状況でした。

長男は、「戸建ては自分が住んでいるから、不動産以外を均等に分けるなら良いが、不動産は自分が一人で取る。」と主張して譲らないため、次男の方が、当事務所(弁護士)へ依頼しました。

遺産分割調停による解決

弁護士が交渉をスタートしても、長男は、「自宅は、自分一人が取る。代償金など支払うお金はない!」と言って譲らないため、やむなく遺産分割調停を申立てました。

調停手続きでは、相手方(長男)にも弁護士が就き、さすがに、自宅を無償で自分一人が取るという主張はしなくなりましたが、調停当初、長男側は「代償金を支払う余裕はないため、将来、不動産を売って分ける(換価分割といいます)!」と主張してきました。

換価分割は、原則的には、不動産の名義を相続人の共有にして、協力して第三者へ売却をする方法になります。

当方(次女側)は、相手方に強い不信感があり、不動産を共有にして第三者へ売却することについて、歩調を合わせることができるか懸念がありました。

そこで、あくまで、不動産は相手方が取得をし、売却することも見越して、代償金の支払期限を数か月後とし、また、代償金の金額も実際に売却するとかかる譲渡所得税や諸費用を控除した額を提示しました。

調停には時間がかかりましたが、当方が粘り強く代償分割を主張することで、最終的には、換価分割ではなく、代償分割の内容にて遺産分割調停が成立しています。

弁護士コメント

遺産分割において、「代償分割」とするのか、「換価分割」にするのかで大きな違いが生じます。

代償分割と換価分割の違いは、次のコラムをご覧いただくと分かりやすいと思いますが、いずれにしても、弁護士としては、どちらか一つに固執することなく、柔軟に遺産分割の内容を決め、主張していく必要があります。
(コラム:相続Q&A【遺産分割における「代償分割」と「換価分割」の違いは?】)

本件では、どうしても、共有にしての「換価分割」は避けたいという依頼者の意向があったため、仮に売却した場合の譲渡所得税見込み額や、諸費用の見込み額を控除した額をベースに代償金額を算出し、これを粘り強く相手方へ提案し続けることで、最終的には「代償分割」で調停が成立した事案になります。

遺産相続の問題でお悩みの方は、ぜひ一人で悩まずに当事務所へご相談ください。
きっと良い解決策が見つかると思います。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
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