両親の相続と姉の相続を同時に解決した事例
事 例
相談者の父は40年前に亡くなり、母は20年前に亡くなっていました。遺産として土地(父名義)と建物(元母名義)がありますが、遺産分割が未了となっていました。
今般、相談者の姉(独身で子がいない)が亡くなり、姉名義のマンションがありましたが、相続人間(兄弟2名)でトラブルになり、遺産分割協議がまとまらない、ということで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
調べてみると、なぜかはわかりませんが、建物のみ法定相続分で相続登記がされていましたが、依頼者に確認したところ、母の相続においても遺産分割協議を行ったことはなく、皆が実印をついた遺産分割協議書は存在しないとのことでした。
今般、相談者の姉(独身で子がいない)が亡くなり、姉名義のマンションがありましたが、相続人間(兄弟2名)でトラブルになり、遺産分割協議がまとまらない、ということで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
調べてみると、なぜかはわかりませんが、建物のみ法定相続分で相続登記がされていましたが、依頼者に確認したところ、母の相続においても遺産分割協議を行ったことはなく、皆が実印をついた遺産分割協議書は存在しないとのことでした。
調停による解決
本件については、両親の相続が数十年前に発生していることや、兄弟間の感情的な対立が激しかったことから、示談交渉にさほど時間をかけずに、①父を被相続人とする遺産分割調停、②母を被相続人とする遺産分割調停、③姉を被相続人とする遺産分割調停、の3つの遺産分割調停手続を家庭裁判所へ申立てました。
紆余曲折ありましたが、両親の遺産である土地建物は、当方が取得し、姉のマンションは、相手方が取得するという内容で、3つの遺産分割調停を同時に成立させて、解決に導きました。
そして、既に相続登記がされていた建物については、所有権更正登記を申請して、名義変更を完了させています。
(弁護士コラム:法定相続分で相続登記された後に遺産分割協議等がされた場合の更正登記)
紆余曲折ありましたが、両親の遺産である土地建物は、当方が取得し、姉のマンションは、相手方が取得するという内容で、3つの遺産分割調停を同時に成立させて、解決に導きました。
そして、既に相続登記がされていた建物については、所有権更正登記を申請して、名義変更を完了させています。
(弁護士コラム:法定相続分で相続登記された後に遺産分割協議等がされた場合の更正登記)
弁護士コメント
本件のように、両親の遺産相続について遺産分割・名義変更を怠っていると、その後の相続が発生し、権利関係が複雑化してきます。
本件については、建物のみについて、法定相続分で相続登記がされていたことから、ご依頼者をさらに混乱させていました。
当職がしっかりと話を聞くと、この相続登記は、遺産分割協議未了の状態でされた相続登記ということがわかりましたが、遺産分割協議が未了なのか、完了しているのかは、登記簿からは明確にはわかりません(今回のケースも、当職が登記簿を見て「あれっ、これは法定相続分とおりに登記されているだけだな。もしかすると、遺産分割協議はされていないんじゃないかな」と考えて、依頼者に質問したことで、遺産分割協議がされていないことが発覚したものです。)。
遺産分割協議がされて、その後相続登記がされているケースと、遺産分割協議が未了なのに法定相続分とおりに相続登記がされているケースでは、弁護士・司法書士として、その後の進め方が全く異なってきます。
本件については、依頼者からの聴き取りによって、その点を区別して進めることができたことが大きなキーポイントとなりました。
また、令和5年4月から、遺産分割未了で法定相続分とおりに相続登記がされた後に、遺産分割がまとまった場合の登記は、所有権更正登記で足りるようになりました。
(弁護士コラム:法定相続分で相続登記された後に遺産分割協議等がされた場合の更正登記)
ご相談前には、依頼者の方は、何とか自分のみで相手方と話をまとめようとしていらっしゃいましたが、本件のようなケースでは、依頼者の方は、両親及び姉の相続権の帰属先も、具体的にどう登記上の名義変更をすればよいのかも理解されておらず、その状態では、うまく相手方と協議はできなかったようです。
やはり、複雑な相続については、正確な知識を前提に、最終の出口の形(結果としての登記簿の内容)も理解しながら進めていかないと、なかなか話が進まないものです。
ご自身で相続問題の話を進めることが難しいと感じた場合には、早めに当事務所にご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
本件については、建物のみについて、法定相続分で相続登記がされていたことから、ご依頼者をさらに混乱させていました。
当職がしっかりと話を聞くと、この相続登記は、遺産分割協議未了の状態でされた相続登記ということがわかりましたが、遺産分割協議が未了なのか、完了しているのかは、登記簿からは明確にはわかりません(今回のケースも、当職が登記簿を見て「あれっ、これは法定相続分とおりに登記されているだけだな。もしかすると、遺産分割協議はされていないんじゃないかな」と考えて、依頼者に質問したことで、遺産分割協議がされていないことが発覚したものです。)。
遺産分割協議がされて、その後相続登記がされているケースと、遺産分割協議が未了なのに法定相続分とおりに相続登記がされているケースでは、弁護士・司法書士として、その後の進め方が全く異なってきます。
本件については、依頼者からの聴き取りによって、その点を区別して進めることができたことが大きなキーポイントとなりました。
また、令和5年4月から、遺産分割未了で法定相続分とおりに相続登記がされた後に、遺産分割がまとまった場合の登記は、所有権更正登記で足りるようになりました。
(弁護士コラム:法定相続分で相続登記された後に遺産分割協議等がされた場合の更正登記)
ご相談前には、依頼者の方は、何とか自分のみで相手方と話をまとめようとしていらっしゃいましたが、本件のようなケースでは、依頼者の方は、両親及び姉の相続権の帰属先も、具体的にどう登記上の名義変更をすればよいのかも理解されておらず、その状態では、うまく相手方と協議はできなかったようです。
やはり、複雑な相続については、正確な知識を前提に、最終の出口の形(結果としての登記簿の内容)も理解しながら進めていかないと、なかなか話が進まないものです。
ご自身で相続問題の話を進めることが難しいと感じた場合には、早めに当事務所にご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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