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相続分譲渡の対価を得て、相続関係から離脱した事例

事 例

依頼者の叔母が亡くなりました(依頼者は代襲相続人)。

兄弟相続のため相続人も多く(10名弱)、また、広い土地の分筆問題、古い家屋の解体問題、借地や借家の問題等、様々な問題も山積みです。

依頼者は、基本的に不動産の取得ではなく、金員の獲得を求めていました。

既に、遺産分割調停手続が始まっていたものの、上記の問題を解決してからの遺産分割では、何年かかることやらと途方に暮れて、当事務所へご依頼をいただきました。

相続分譲渡による解決

本件相続では、主導的に動いている相続人がいました(依頼者ではない相続人)。

そこで、弁護士から、その主導的立場の相続人に対して、対価ありの相続分譲渡を持ちかけました。

この交渉が功を奏して、依頼者は、早期に、適正な対価を得て、その主導的立ち位置の相続人へ、相続分を譲渡して、相続関係から離脱しています(調停の当事者から離脱して、終了)。

弁護士コメント

相続問題をスムーズに解決する方策として、「相続分譲渡」という手法があります。

これは、当事務所では度々ご紹介している手法ですが、「相続分譲渡」とは、相続人が有する自身の相続分を他者へ譲渡することをいいます。

これには、無償の場合もありますし、有償での相続分譲渡をするケースもあります。

相続分譲渡のメリットは、次のようなものです。

① 遺産分割と異なり、個別に合意することができる
② 相続分譲渡が成立すると、原則的に、相続分を譲渡した相続人は、相続関係から離脱する(相続人から抜けることで、遺産分割の当事者からも抜ける)
③ 相続分譲渡によって、相続人の数を減らして、交渉をスムーズに行うことが可能となる
④ 無償(対価無し)での相続分譲渡も、有償(対価あり)での相続分譲渡も、当事者間で自由に決めることができる(有償の場合の対価の設定や支払時期・支払方法等も当事者間で自由に設定することができる)
⑤ 有償での相続分譲渡の場合、他の相続人にその対価額等の条件を知られない

相続分譲渡には、以上のようなメリットがあります。
一方で、若干のデメリットや、しっかりとした「相続分譲渡証書」を作成しなければならないという留意点もあります。

本件については、非常に多岐にわたる問題がある相続で、相続人も多かったため、正式に遺産分割が成立するには、相当の時間を要する案件でした。

一方で、依頼者は、これらの多岐にわたる問題にお付き合いをする考えはなく、相続分に応じた適正な金員を獲得することを望んでいます。

そこで、弁護士からは、有償での相続分譲渡をご提案し、主導的立場の相続人と交渉することで、事案を非常に早期に解決に導くことができました。

依頼者は、早期に適正な金員を獲得し、遺産分割から抜けることができ、主導的立場の相続人からすれば、当事者を減らして遺産分割がよりスムーズに進行できるという双方のメリットがある結果となりました。

当事務所で手掛ける事案では、相続分譲渡を受ける側になる方が多いのですが、本件は、相続分を渡す側となり、早期解決に導いた事例となります。

このように、遺産相続問題については、柔軟な発想をもって取り組むと、とても良い解決策を見つけることができる事例もございます。

相続の問題でお困りの際には、是非、当事務所へご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
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