従姉妹たる特別縁故者へ遺産の約半額が分与された事例
事 例
相続人のいない方が亡くなりました。
この方の身近には、とても仲の良い従姉妹がいました。
この従姉妹からご相談を受けて遺産を確認したところ、亡くなった方の遺産として、数千万円の金融資産があることが判明しました。
亡くなった方と、その従姉妹は、幼少期から近くに住み、成人してからも、共に旅行へ行ったり、それぞれが高齢になってからは入院の際の身元保証人になったり、頻繁に夕食を届け合う等の親密な関係を続けていました。
弁護士の視点からみても、特別縁故者と認められる可能性が十分にありましたので、ご依頼をいただき、特別縁故者への財産分与を目指して手続きを開始いたしました。
この方の身近には、とても仲の良い従姉妹がいました。
この従姉妹からご相談を受けて遺産を確認したところ、亡くなった方の遺産として、数千万円の金融資産があることが判明しました。
亡くなった方と、その従姉妹は、幼少期から近くに住み、成人してからも、共に旅行へ行ったり、それぞれが高齢になってからは入院の際の身元保証人になったり、頻繁に夕食を届け合う等の親密な関係を続けていました。
弁護士の視点からみても、特別縁故者と認められる可能性が十分にありましたので、ご依頼をいただき、特別縁故者への財産分与を目指して手続きを開始いたしました。
審判による解決
まず、その従姉妹の方からご依頼をいただき、相続財産管理人の選任を行いました。
その後、適正な時期に、特別縁故者への財産分与申立てを行い、審理の結果、数千万の金融資産のうちの半額の財産分与が認められる審判がなされています。
その後、適正な時期に、特別縁故者への財産分与申立てを行い、審理の結果、数千万の金融資産のうちの半額の財産分与が認められる審判がなされています。
弁護士コメント
相続人がいない方が亡くなった場合には、その故人の遺産は、最終的に国庫へ帰属することになるのが原則ですが、これにはいくつかの例外があり、その一つが「特別縁故者への財産分与」になります。
この「特別縁故者への財産分与」は、相続人のいない方が亡くなった場合でも、その身近に、故人と極めて強い結びつきがあった方がいる場合には、その方から、適正な時期に、家庭裁判所に対して特別縁故者への財産分与申立てを行うことで、財産の分与が認められる制度です。
(コラム「相続人が不存在の場合の手続①/相続財産管理人の手続」)
(コラム「相続人が不存在の場合の手続②/特別縁故者への相続財産分与手続」)
本件については、相続財産管理人の選任時から、弁護士が代理人として申立てを行い、また、特別縁故者への財産分与申立てについても、証拠(故人との強い結びつきがあることを家庭裁判所に証拠で示す必要があります。)を適切に提出したことで、遺産の約半分の額の分与が認められた事例になります。
少子化社会の中、今後、相続人がいない方が亡くなることが増えていくものと考えます。
「特別縁故者への財産分与」制度は、何も行動しなければ、全く遺産分けを受けられない状況から、特別縁故者と認められれば、相当程度の遺産の分与を受けることができる可能性がある手続きです。
もし、相続人のない方がお亡くなりになり、自身が特別縁故者に当たると考える方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
この「特別縁故者への財産分与」は、相続人のいない方が亡くなった場合でも、その身近に、故人と極めて強い結びつきがあった方がいる場合には、その方から、適正な時期に、家庭裁判所に対して特別縁故者への財産分与申立てを行うことで、財産の分与が認められる制度です。
(コラム「相続人が不存在の場合の手続①/相続財産管理人の手続」)
(コラム「相続人が不存在の場合の手続②/特別縁故者への相続財産分与手続」)
本件については、相続財産管理人の選任時から、弁護士が代理人として申立てを行い、また、特別縁故者への財産分与申立てについても、証拠(故人との強い結びつきがあることを家庭裁判所に証拠で示す必要があります。)を適切に提出したことで、遺産の約半分の額の分与が認められた事例になります。
少子化社会の中、今後、相続人がいない方が亡くなることが増えていくものと考えます。
「特別縁故者への財産分与」制度は、何も行動しなければ、全く遺産分けを受けられない状況から、特別縁故者と認められれば、相当程度の遺産の分与を受けることができる可能性がある手続きです。
もし、相続人のない方がお亡くなりになり、自身が特別縁故者に当たると考える方がいらっしゃいましたら、当事務所までご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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