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先行して名義変更した株式が一部分割となるかが争われた事例

事 例

約15年前に亡くなった方(A)の相続事案です。

相続人は、姉妹3名(BCD)でしたが、5年前には長女Bが亡くなり、その夫(E)と子(F)が数次相続人となっています。

Aが亡くなってから3年後に、A名義の株式のみは、B名義へ名義変更をしていたことが、さらに事案を複雑にしていました。

示談交渉での解決

当事務所の依頼者Cは、「株式をB名義に変更したのは、単に名義をBにしただけで、遺産分割をしたわけではない。実質的な株式の名義人は、Aのままだから、この間の配当金も遺産分割の対象になる」と主張をしました。

この点、当時、BCDが捺印した証券会社の名義変更の書類を、証券会社から取り寄せたところ、確かに、Cが主張するように、遺産分割をしたのではなく、名義を変更しただけとも取れる記載がなされていました。

当職から、Cの主張を法的に構成して主張することで、最終的には、Cの主張を前提とした遺産分割協議が成立しています。

弁護士コメント

本件のように、まず、相続発生から年月が経過してしまっているケースでは、証拠資料の散逸があり、なかなか主張が難しくなってきます。

株式については、証券会社の所定の書類に相続人全員が押印(実印)をし、印鑑証明書を提出し合えば、名義変更自体は可能となっています。

これは、不動産の名義変更(相続登記)を他の遺産の分割に先行させるケースにも言えることなのですが、先行させた遺産分割協議が、残りの他の遺産にどのような影響を与えるのかという問題で後日紛争になるケースもあります。
(関連コラム「先行して行われた遺産の一部の分割が、残余の遺産の分割に影響を与えるか」)

相続問題でお困りの際には、是非、ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
 
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