主な遺産が不動産だけの場合でも適正な代償金を獲得した事例
事 例
主な遺産が不動産(土地)のみの方が亡くなりました。
相続人は、依頼者(二女)と長女です(法定相続分は、2分の1ずつ)。
長女が、遺産である土地の上に自分名義の建物を保有し、かつ、長女家族がその建物に居住しているいるため、分割方法が大変難しく、遺産分割協議が進んでいませんでした。
長女からは、当初、遺産たる土地と自分の建物を売却して、その売却金を分割する、という話も出ましたが、その後、やはり「自宅に住み続けたい」と主張を翻してしまっていました。
相続人は、依頼者(二女)と長女です(法定相続分は、2分の1ずつ)。
長女が、遺産である土地の上に自分名義の建物を保有し、かつ、長女家族がその建物に居住しているいるため、分割方法が大変難しく、遺産分割協議が進んでいませんでした。
長女からは、当初、遺産たる土地と自分の建物を売却して、その売却金を分割する、という話も出ましたが、その後、やはり「自宅に住み続けたい」と主張を翻してしまっていました。
調停手続きによる解決
遺産分割が一向に進まないとして、依頼者(二女)は、やむなく当職(弁護士)へ依頼をしました。
弁護士から、再度、「自宅を売って、売却代金を法定相続分である2分の1ずつで分ける」という提案をしましたが、長女側は、承諾をしませんでした。
やむなく、遺産分割調停を申立てました。
遺産分割調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員からも、「自宅も取る」「代償金も支払えない」という主張は通りませんよ、と説明してもらいました。
この件では、最終的に、長女が「代償金を支払う(なお、自宅は売却して代償金を捻出する)」という内容に応じたため、遺産分割調停が成立しています。
なお、自宅を売却して、代償金を捻出する、ということになったため、代償金の支払期限は通常より長く半年後の期間を設けています。
弁護士から、再度、「自宅を売って、売却代金を法定相続分である2分の1ずつで分ける」という提案をしましたが、長女側は、承諾をしませんでした。
やむなく、遺産分割調停を申立てました。
遺産分割調停手続きでは、家庭裁判所の調停委員からも、「自宅も取る」「代償金も支払えない」という主張は通りませんよ、と説明してもらいました。
この件では、最終的に、長女が「代償金を支払う(なお、自宅は売却して代償金を捻出する)」という内容に応じたため、遺産分割調停が成立しています。
なお、自宅を売却して、代償金を捻出する、ということになったため、代償金の支払期限は通常より長く半年後の期間を設けています。
弁護士コメント
本件のように、遺産のほとんどが不動産(今回は土地)である場合の相続も紛争になりやすいケースです。
その不動産を相続人の一人が居住用として使用していると、さらに紛争リスクが高まります。
この場合には、不動産をその相続人が取得して、その代わりの代償金を他の相続人に支払うということが難しくなってくるからです(交渉としてまとまりにくくなるという意味です。)。
各相続人が法定相続分を主張し、かつ、遺産としての預貯金も無い、不動産取得を希望する相続人の手持ちの預金も余り無い、という場合、後は、その不動産を売却して、その売却代金を分割するかどうか、ということになるのですが、本件のようにその不動産に居住しているケースですと、なかなか、売却するということまで決断ができず、遺産分割協議がまとまらないということが多々あるのです。
本件は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、家裁からの説得も相まって、相手方に自宅売却を決断させたモデルケースになります。
本件のような事例は多く存在すると思います。遺産たる不動産を相続人の一人が使用している場合でも、適正な代償金等を得ることはできますので、このような場合には是非ご相談ください。
なお、遺産である不動産を売却して、その売却代金を分割する場合には、「換価分割」の条項を組むことが多いのですが、本件については、居住用財産として相手方に売却してもらった方が、「居住用財産を売却した場合の譲渡所得税の3,000万円特別控除」を利用でき税務上有利と判断したため、不動産名義は相手方に取得してもらい、代償金条項を設ける「代償分割」の内容で、遺産分割調停を成立させています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
その不動産を相続人の一人が居住用として使用していると、さらに紛争リスクが高まります。
この場合には、不動産をその相続人が取得して、その代わりの代償金を他の相続人に支払うということが難しくなってくるからです(交渉としてまとまりにくくなるという意味です。)。
各相続人が法定相続分を主張し、かつ、遺産としての預貯金も無い、不動産取得を希望する相続人の手持ちの預金も余り無い、という場合、後は、その不動産を売却して、その売却代金を分割するかどうか、ということになるのですが、本件のようにその不動産に居住しているケースですと、なかなか、売却するということまで決断ができず、遺産分割協議がまとまらないということが多々あるのです。
本件は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して、家裁からの説得も相まって、相手方に自宅売却を決断させたモデルケースになります。
本件のような事例は多く存在すると思います。遺産たる不動産を相続人の一人が使用している場合でも、適正な代償金等を得ることはできますので、このような場合には是非ご相談ください。
なお、遺産である不動産を売却して、その売却代金を分割する場合には、「換価分割」の条項を組むことが多いのですが、本件については、居住用財産として相手方に売却してもらった方が、「居住用財産を売却した場合の譲渡所得税の3,000万円特別控除」を利用でき税務上有利と判断したため、不動産名義は相手方に取得してもらい、代償金条項を設ける「代償分割」の内容で、遺産分割調停を成立させています。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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