• トップ
  • 解決事例
  • 【遺言執行の代理業務】 弁護士が遺言執行者の代理人となって遺言執行をした事例

弁護士が遺言執行者の代理人となって遺言執行をした事例

事 例

ある方が公正証書遺言を残して亡くなりました。
その方には子がなく、相続人は、その方の兄弟2名でした。

しかし、生前、兄弟とは不仲であったようで、遺言では、とても親しかった友人に財産を承継させるとされていました(これを「遺贈」といい、遺贈を受ける方を「受遺者」と言います。)。

また、遺言書の内容を実際に取り仕切る「遺言執行者」としても、その受遺者の方が指定されていました。

公正証書遺言の内容としても、故人の不動産を売却し現金化して、その代金を友人に遺贈するという内容となっており、遺言執行者に指定された友人の方自身も高齢で、何から手を付けてよいかわからない、ということで弁護士へ相談に来られました。

弁護士が代理人として遺言執行業務を行い解決

本件では、遺言執行者から弁護士が委任(依頼)を受け、まず、遺言執行者の義務である財産目録の作成を弁護士が代理人として行い、これを他の相続人へ交付しました。

その後、弁護士が遺言執行者の代理人となり、遺言内容とおりに、不動産の売却業務等を行い、売却代金から各経費(仲介料、測量費等)を控除した残額を受遺者の方へ承継しています。

また、本件では、相続人の中の一人が、この遺言内容に反対していたのですが、その方との窓口も弁護士が代理人として行っています。

(当事務所の遺言執行者の代理業務の解説は、コチラをご覧ください)

弁護士コメント

近年、遺言書を残す方が増えており、「遺言執行者」として親族や知人・友人という一般の方が指定されているケースが多くあります。

遺言執行者には、民法上、いくつかの職務が規定されており、これを履行しなければならない義務があります(遺産を調査して、財産目録を作成する等をしなければなりませんが、そもそも遺産としてどのような財産があるのか分からないず、苦慮する場合もあります。)。

また、実際に遺言書の内容を実現するためには、様々な法的な知識が必要であり、遺言執行者の方が一般の方である場合や、高齢の方の場合には、これを行うことが難しい場合があります。
(当事務所の遺言執行者の代理業務の解説は、こちらをご覧ください)

さらに、相続人の中に、その遺言書の内容に異を唱える方がいる場合等には、その方との折衝も必要になり、大きなストレスとなるケースも散見されます。

そのような場合には、遺言執行者の業務を弁護士へ委任(依頼)することをお勧めいたします。

弁護士を遺言執行者の代理人に選任することで、実際の遺言執行の業務を弁護士に任せることができ、また、他の相続人とのコンタクトも弁護士に任せることができます。

遺言執行者に指定されていて、悩んでいる方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
  ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。

PAGE TOP