疎遠な妹に相続させることなく、親密な亡妻の親族へ遺贈する遺言書を作成した事例
事 例
本件は、自身の相続人としては、妹がいるものの、疎遠であるため、亡妻の親族へ自身の財産を残したいという方からのご依頼です。
この遺言者の方は、足が悪く公証役場に出向くことは困難ということで、公証人には出張してもらう前提でご依頼を受けています。
この遺言者の方は、足が悪く公証役場に出向くことは困難ということで、公証人には出張してもらう前提でご依頼を受けています。
公正証書遺言を作成
遺言者のお考えを聞き、原案を作成しました。
疎遠な妹に財産を相続させず、先に亡くなっていた妻の親族(妻の弟の子2人)に財産を残す「遺贈」の内容の遺言としました。
また、遺贈の手続きは煩雑でもありますので、遺言執行者として弁護士(当職)を指定していただき、相続が発生した場合には、預金の現金化の手続きや医療費用や葬儀費用の支払いも遺言執行者において行い、これらの費用を控除した残額を、亡妻の親族2人に遺贈する内容としています。
最終的に、公証人に施設に出張してもらい、そこで、公正証書遺言を完成させています。
疎遠な妹に財産を相続させず、先に亡くなっていた妻の親族(妻の弟の子2人)に財産を残す「遺贈」の内容の遺言としました。
また、遺贈の手続きは煩雑でもありますので、遺言執行者として弁護士(当職)を指定していただき、相続が発生した場合には、預金の現金化の手続きや医療費用や葬儀費用の支払いも遺言執行者において行い、これらの費用を控除した残額を、亡妻の親族2人に遺贈する内容としています。
最終的に、公証人に施設に出張してもらい、そこで、公正証書遺言を完成させています。
弁護士コメント
本件では、推定相続人として妹がいるものの、その妹には財産を残したくない、というご意向があり、反面、親密にしていた亡妻側の親族に遺産を残したい、という強い希望を遺言者の方がおもちでした。
確かに、このようなお気持ちをもつケースも多々あると思いますので、そのような場合には、遺言書を作成することが必要となります。
なお、兄弟姉妹が相続人の場合に、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書によって他者へ遺産を遺贈する旨を定めておけば、兄弟姉妹に遺産を取得されることはありません。
本件も、最終的に施設に公証人に出張してもらい、無事に、遺言者の方の意向に沿う公正証書遺言を作成しています。
また、相続人以外の方へ財産を残す場合の「遺贈」手続きは、煩雑になるケースもありますので、その遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
確かに、このようなお気持ちをもつケースも多々あると思いますので、そのような場合には、遺言書を作成することが必要となります。
なお、兄弟姉妹が相続人の場合に、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書によって他者へ遺産を遺贈する旨を定めておけば、兄弟姉妹に遺産を取得されることはありません。
本件も、最終的に施設に公証人に出張してもらい、無事に、遺言者の方の意向に沿う公正証書遺言を作成しています。
また、相続人以外の方へ財産を残す場合の「遺贈」手続きは、煩雑になるケースもありますので、その遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことをお勧めいたします。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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