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  • 【遺留分の問題】 遺産の大半が上場株式であった相続において、遺留分として株式を取得した事例

遺産の大半が上場株式であった相続において、遺留分として株式を取得した事例

事 例

子がいる方が亡くなりましたが、故人の弟へ全財産を遺贈する旨の公正証書遺言が残されていました。

子(依頼者)は、最後まで遺留分請求するか悩んでいましたが、遺産が多額であることもあり、さすがに全く遺産を相続しないのもおかしいと考え、弁護士へ依頼し、遺留分請求を行いました。

なお、この遺産の大半は、上場している株式でした。

示談交渉での解決

本件では、遺留分減殺請求権の行使期間のギリギリに遺留分減殺請求をしました。

その後、相手方は遺留分を支払うことには争いませんでしたが、その支払い方については争点となりました。

本件の遺産の大半は上場株式で、公正証書遺言を用いて、既に相手方名義となっていたからです。

当方は、金銭での支払いを求めたのですが、相手方には、その資力はなく、また、遺産として取得した株式を換価(売却)して金銭を捻出すると、株式売買について多額の譲渡所得税が相手方にかかってくるという状況にありました。

最終的には、当方の依頼者は、遺留分額分の株式を現物で相手方から承継して、本件は解決となりました。

弁護士コメント

本件は、遺産の大半が上場株式という特色がある遺留分事案でした。

最終的には、当方の依頼者(遺留分請求者)が相手方から、その株式を取得して解決しましたが、既に相手方名義となっている上場株式の承継方法については、手続きが複雑でしたので、株式を管理する証券会社とも打合せを重ねて、株式の名義変更方法を確認して、示談交渉を進めました。

遺産の大半が預貯金(金銭)であれば、遺留分の支払方法が争点になることはあまりありませんが、本件のように株式が遺産の大半を占める場合には、誰が何を取得して解決するか、という問題も大きな問題になりえます。

遺留分問題でお悩みの場合には、是非ご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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