自社株式を種類株式へ変更した後、遺言した事例
事 例
本件も会社経営者の方からの「事業承継」のご相談です。
信頼を寄せる孫が、次の社長候補者で、この孫に会社経営を将来的には委ねたいが、自身がしっかりしている間は、会社の経営権は、ご自身が持つというご要望でした。
信頼を寄せる孫が、次の社長候補者で、この孫に会社経営を将来的には委ねたいが、自身がしっかりしている間は、会社の経営権は、ご自身が持つというご要望でした。
遺言書を作成/議決権なし種類株式の新設/生前贈与契約
この会社様では、業績が非常によく、このままいくと数年後には自社株式の価値がとても大きくなってしまう(これは良いことなのですが)という事情がありました。
そこで、自社株式の価値があまり出ない現時点において、ほとんどの株式を孫へ生前贈与することとしました。
会社経営権は、現社長が保有し続けるということでしたので、自社株式のほとんどを議決権なしの種類株式へ変更したうえで、上記の生前贈与は、この議決権なし種類株式を贈与しています。
議決権がある株式は、そのまま現社長に保有してもらい、この株式については、社長が亡くなったら、孫(社長候補者)が相続するという内容の公正証書遺言を作成しました。
このようなスキームを組むことで、会社経営権を現社長が維持したまま、ほとんど贈与税がかからない形で、孫へ大半の株式の移動を完了しています。
そこで、自社株式の価値があまり出ない現時点において、ほとんどの株式を孫へ生前贈与することとしました。
会社経営権は、現社長が保有し続けるということでしたので、自社株式のほとんどを議決権なしの種類株式へ変更したうえで、上記の生前贈与は、この議決権なし種類株式を贈与しています。
議決権がある株式は、そのまま現社長に保有してもらい、この株式については、社長が亡くなったら、孫(社長候補者)が相続するという内容の公正証書遺言を作成しました。
このようなスキームを組むことで、会社経営権を現社長が維持したまま、ほとんど贈与税がかからない形で、孫へ大半の株式の移動を完了しています。
弁護士のコメント
当事務所では、様々なスキームを考慮して、事業承継の分野に取り組んでいます。
本件も、会社の税理士とタイアップし、税金の問題も考慮しながら、現社長のご要望をかなえる方策を考えたものになります。
会社経営者の方は、やはりどこかで「事業承継」の問題を考えざるを得ない時期がくるものと思います。
もちろん、「事業承継」といっても、今すぐに会社を引き継ぐということではなく、お元気なうちに、次世代候補者へ会社を継がせる「準備」が必要です。
中小企業の社長は、ほとんどの場合が自社株式をお持ちです。その場合には、将来の経営者候補者の方へ、自社株式を承継させるという内容の遺言書を作成することが必須だと考えています。
また、これはとても重要な遺言書になりますので、是非、弁護士等の専門職へご相談いただき、公正証書遺言で作成すべきでしょう。
事業承継や遺言書の問題でお困りの方は、是非、ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。
本件も、会社の税理士とタイアップし、税金の問題も考慮しながら、現社長のご要望をかなえる方策を考えたものになります。
会社経営者の方は、やはりどこかで「事業承継」の問題を考えざるを得ない時期がくるものと思います。
もちろん、「事業承継」といっても、今すぐに会社を引き継ぐということではなく、お元気なうちに、次世代候補者へ会社を継がせる「準備」が必要です。
中小企業の社長は、ほとんどの場合が自社株式をお持ちです。その場合には、将来の経営者候補者の方へ、自社株式を承継させるという内容の遺言書を作成することが必須だと考えています。
また、これはとても重要な遺言書になりますので、是非、弁護士等の専門職へご相談いただき、公正証書遺言で作成すべきでしょう。
事業承継や遺言書の問題でお困りの方は、是非、ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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