全く連絡が取れない姉弟との遺産分割を成功させた事例
事 例
父が亡くなり、その子2名(姉と弟)が相続人です。弟側から、何度もお手紙を送っても、途中から全く連絡がとれず、音信不通の状態となっていました。
このままでは、協議が進まないということで、ご依頼をいただき、弁護士が解決に乗り出しました。
なお、遺産は、不動産と預貯金がありました。
このままでは、協議が進まないということで、ご依頼をいただき、弁護士が解決に乗り出しました。
なお、遺産は、不動産と預貯金がありました。
調停での解決
当初、弁護士から、示談交渉のお手紙を姉に送りましたが、やはり、何も応答がありませんでした。そこで、すぐさま、遺産分割調停を申立てました。
姉は、家庭裁判所からの呼び出し等にも、全く応じず、調停に出席しませんでした。
このままでは、解決ができないため、当方から、裁判所も納得できる公平な分割案を提示し、最終的には、裁判所にもこれを認めてもらい「調停に代わる審判」という裁判所の決定によって、無事に遺産分割を完了することができました。
この審判書を用いて、姉の協力を得ることなく、不動産の名義変更登記をし、預金については解約手続きを完了させています。
姉は、家庭裁判所からの呼び出し等にも、全く応じず、調停に出席しませんでした。
このままでは、解決ができないため、当方から、裁判所も納得できる公平な分割案を提示し、最終的には、裁判所にもこれを認めてもらい「調停に代わる審判」という裁判所の決定によって、無事に遺産分割を完了することができました。
この審判書を用いて、姉の協力を得ることなく、不動産の名義変更登記をし、預金については解約手続きを完了させています。
弁護士のコメント
遺産分割において、本件のように相手方が何も返答をしてくれない(音信不通状態)と話し合いが進まず、遺産分割協議を行うことができません。
このような場合には、できる限り早期に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てるべきです。この遺産分割調停が裁判所に係属すれば、まず、家庭裁判所からその音信不通の相続人に期日の呼出しをしてくれます。
裁判所からの呼出しですので、ほとんどの方が調停に出席してくるケースが多いと思われます。
本件のように、家裁からの呼出しにも応答しない方がいる場合には、合理的な遺産分割案を裁判所に示すことによって、裁判所の決定(本件では「調停に代わる審判」)を受けることで、遺産分割を完了することができ、不動産の名義変更や預金の解約手続きをすることができる場合があります。
相続人へ連絡しても返信がない、連絡がとれない、音信不通である等の場合には、是非、ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
このような場合には、できる限り早期に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てるべきです。この遺産分割調停が裁判所に係属すれば、まず、家庭裁判所からその音信不通の相続人に期日の呼出しをしてくれます。
裁判所からの呼出しですので、ほとんどの方が調停に出席してくるケースが多いと思われます。
本件のように、家裁からの呼出しにも応答しない方がいる場合には、合理的な遺産分割案を裁判所に示すことによって、裁判所の決定(本件では「調停に代わる審判」)を受けることで、遺産分割を完了することができ、不動産の名義変更や預金の解約手続きをすることができる場合があります。
相続人へ連絡しても返信がない、連絡がとれない、音信不通である等の場合には、是非、ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
◇ 横浜で相続問題・遺言問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。