兄の使途不明金を認めさせて遺留分額の増額に成功した事例
事 例
依頼者の兄と同居していた母が亡くなり、遺言書が残されていました。
兄に誘導されたのか、遺産の多くは、兄が取得することとなっていました。また、預金調査をすると、兄による多額の預金使い込みも発覚したため、これも遺産に組み込んで遺留分減殺請求をした事案です。
兄に誘導されたのか、遺産の多くは、兄が取得することとなっていました。また、預金調査をすると、兄による多額の預金使い込みも発覚したため、これも遺産に組み込んで遺留分減殺請求をした事案です。
示談交渉での解決
本件では、遺言書に記載されている預貯金の過去の履歴調査をしたところ、数千万円の使途不明金が発見されました。預金管理をしていたのは、依頼者の兄でしたので、遺留分減殺請求するとともに、この使途不明金に対する説明を求めました。
相手方も弁護士を就けて争ってきましたが、最終的には、ほぼ使途不明金を遺産に組み込む形で、遺留分の計算をし、これを支払わせることで、示談による解決をはかっています。
相手方も弁護士を就けて争ってきましたが、最終的には、ほぼ使途不明金を遺産に組み込む形で、遺留分の計算をし、これを支払わせることで、示談による解決をはかっています。
弁護士コメント
近年、遺言書を残して亡くなる方が増えています。同居している子などの誘導によって、不公平な遺言書が作成されている事例が散見されますが、その遺言を無効にすることは、かなりハードルが高いと言ってよいでしょう。
遺言の内容に納得いかない場合には、少なくとも自身の遺留分を確保するために、遺留分侵害額請求をすることが考えられます(なお、相続法改正によって、今まで「遺留分減殺請求」と呼んでいた請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ぶように改正されています。)。
また、本件のように、使い込みの疑い等がある場合には、それも遺産に組み込んで遺留分計算をすることができる事案もありますので、是非一度、弁護士へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
遺言の内容に納得いかない場合には、少なくとも自身の遺留分を確保するために、遺留分侵害額請求をすることが考えられます(なお、相続法改正によって、今まで「遺留分減殺請求」と呼んでいた請求は、「遺留分侵害額請求」と呼ぶように改正されています。)。
また、本件のように、使い込みの疑い等がある場合には、それも遺産に組み込んで遺留分計算をすることができる事案もありますので、是非一度、弁護士へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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