遺留分侵害額請求の記載例(内容証明郵便の書き方について)
2020/01/30
このコラムでは、遺留分侵害額請求(旧法の遺留分減殺請求)の具体的な請求方法(書き方)について解説します。
遺留分侵害額請求の内容証明郵便の書き方(記載例)の雛形として、遺産である不動産や預貯金を具体的に特定して記載する例を挙げているものもありますが、実際上、弁護士が作成する遺留分請求の内容証明郵便では遺産の特定するケースは少ないものと考えています。
遺留分侵害額請求には、1年以内という時的な制約があり、遺産が具体的に特定できない状況で遺留分侵害額請求をするケースが多いためです。
実際に当事務所が作成する遺留分侵害額請求の内容証明郵便では、基本的に、遺留分を侵害している遺言書等の特定はするものの、遺産たる不動産や預貯金の記載はしていません。
また、遺留分侵害額請求をする段階で、ご自身(請求者)の遺留分割合や具体的な遺留分侵害額の明示をする必要もありません。
実務上用いられる遺留分請求の内容証明郵便の雛形(記載例)は、概ね次のようなものであり、また、遺留分侵害額請求の意思表示としてはこれで足ります(具体的な遺留分侵害額の計算はその後に行い、後日、相手方へ伝えて交渉を開始します。)。
なお、書面のタイトルは、単に「請求書」や「通知書」でも結構ですし、タイトル自体が無くても遺留分請求の効力には影響はありません。
【遺留分侵害額請求の内容証明郵便の記載例・遺言が公正証書遺言の場合】
「被相続人〇〇〇〇の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人 〇〇〇〇作成 平成〇〇年第〇〇〇号)の遺言内容は私の遺留分を侵害しているため、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。」
【遺留分侵害額請求の内容証明郵便の記載例・遺言が自筆証書遺言の場合】
「被相続人〇〇〇〇の平成○年○月○日付自筆証書遺言の遺言内容は私の遺留分を侵害しているため、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。」
遺留分侵害額請求の内容証明郵便の書き方(記載例)の雛形として、遺産である不動産や預貯金を具体的に特定して記載する例を挙げているものもありますが、実際上、弁護士が作成する遺留分請求の内容証明郵便では遺産の特定するケースは少ないものと考えています。
遺留分侵害額請求には、1年以内という時的な制約があり、遺産が具体的に特定できない状況で遺留分侵害額請求をするケースが多いためです。
実際に当事務所が作成する遺留分侵害額請求の内容証明郵便では、基本的に、遺留分を侵害している遺言書等の特定はするものの、遺産たる不動産や預貯金の記載はしていません。
また、遺留分侵害額請求をする段階で、ご自身(請求者)の遺留分割合や具体的な遺留分侵害額の明示をする必要もありません。
実務上用いられる遺留分請求の内容証明郵便の雛形(記載例)は、概ね次のようなものであり、また、遺留分侵害額請求の意思表示としてはこれで足ります(具体的な遺留分侵害額の計算はその後に行い、後日、相手方へ伝えて交渉を開始します。)。
なお、書面のタイトルは、単に「請求書」や「通知書」でも結構ですし、タイトル自体が無くても遺留分請求の効力には影響はありません。
【遺留分侵害額請求の内容証明郵便の記載例・遺言が公正証書遺言の場合】
「被相続人〇〇〇〇の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人 〇〇〇〇作成 平成〇〇年第〇〇〇号)の遺言内容は私の遺留分を侵害しているため、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。」
【遺留分侵害額請求の内容証明郵便の記載例・遺言が自筆証書遺言の場合】
「被相続人〇〇〇〇の平成○年○月○日付自筆証書遺言の遺言内容は私の遺留分を侵害しているため、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。」