預貯金の無断引出し(使途不明金)を調査し、認めさせて解決した事例
事 例
父が亡くなり、その直後に母に弁護士がつき、「100万円支払うから遺産分割に応じよ」と通知がきたとのことで、当事務所にご相談に来られました。
ご依頼者は、突然の通知でどうしてよいかわからないが納得ができる遺産分割にしたい、遺産の全体像がまるでわからない、とのことでしたので、相手方へ遺産の開示を請求するとともに、当方は独自に遺産の調査を開始しました。
ご依頼者は、突然の通知でどうしてよいかわからないが納得ができる遺産分割にしたい、遺産の全体像がまるでわからない、とのことでしたので、相手方へ遺産の開示を請求するとともに、当方は独自に遺産の調査を開始しました。
調停での解決
相手方の弁護士は、遺産の開示要求に形だけは応じてきましたが、相続開始時点の遺産を開示するにとどまりました。
当方にて、10年前の預貯金の取引履歴を取り寄せて調査したところ、数千万円の使途不明金(無断引出し)があることが判明しました。
被相続人は、自分でお金を使うことはあり得なかったため、これを使途不明金として問題提起しました。
示談交渉では解決の目途が立たなかったために、遺産分割調停を申立て、使途不明金分も遺産に加算して分割すべきと主張しました。
結果として、調停委員も味方につけることができ、相手方に使途不明金を認めさせ、概ね当方の主張が認められる内容での遺産分割調停が成立しています。
当方にて、10年前の預貯金の取引履歴を取り寄せて調査したところ、数千万円の使途不明金(無断引出し)があることが判明しました。
被相続人は、自分でお金を使うことはあり得なかったため、これを使途不明金として問題提起しました。
示談交渉では解決の目途が立たなかったために、遺産分割調停を申立て、使途不明金分も遺産に加算して分割すべきと主張しました。
結果として、調停委員も味方につけることができ、相手方に使途不明金を認めさせ、概ね当方の主張が認められる内容での遺産分割調停が成立しています。
弁護士コメント
亡くなった方(被相続人)の近くで生活をしていない相続人には、遺産の全体像はなかなかわかりにくいものです。
遺産の開示があったとしても、過去の預貯金の動きまで開示してくることは少ないため、このような場合には、過去の預貯金の取引履歴を取得し調査することが考えられます。
その結果として、有利な形で遺産分割協議を進めることができる場合もあります。
遺産の全体像がわからない場合や、遺産額に疑義がある場合には、是非一度ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
遺産の開示があったとしても、過去の預貯金の動きまで開示してくることは少ないため、このような場合には、過去の預貯金の取引履歴を取得し調査することが考えられます。
その結果として、有利な形で遺産分割協議を進めることができる場合もあります。
遺産の全体像がわからない場合や、遺産額に疑義がある場合には、是非一度ご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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